有償の取引について
2006/11/27


本年6月からの動物愛護法の改正により有償での生体の取引は環境省の登録業者しか出来なくなりました。
(要するに、無資格の人は譲る時に対価(金品)をもらってはいけないということです。)
だからと言って登録業者は年に数回数ヶ所で行われる講習のどれかを受けなければならない等、
資格を維持していくのは片手間では出来ません。

これは無資格者の商取引を禁止していますが、
現在「年に1回1匹だけの有償での取引は商行為にはあたらない」と言う見解を環境省は示しています。
従って「年に1回1匹だけの有償での取引」に限り今のところ合法であり「有償で」の書き込みは禁じません。

本来善意で行われるべきフクモモの譲渡にたくさんの問題があることが残念でなりません。



                      ポッコリランド           2008/11改訂